返済額(1社に対して)
140万円以下 司法書士でOK
140万円を超える場合 弁護士
法律で代理人として交渉できる金額が定められているため、 総額で140万円を超える債務がある場合、司法書士では任意整理を行ための 各金融業者への交渉権はなく、任意整理は弁護士へ依頼する必要がります。
ただし、一般的には弁護士の方が着手金や金融業者1社に対する任意整理の基本料金、さらには相談するたびに費用が発生するなど、 債務額が多い方が返済が苦しいのは明らかなのですが、法律事務所への手続き費用が高額になってしまうという状態です。
任意整理に置いては弁護士でも司法書士でも業務に関する際はなく、 費用が安価な司法書士に依頼する方が負担が少なくて済みます。 (もちろん、費用が安価な弁護士に依頼が可能であればそちらがベスト)
ただし、例えばA社からの借入が180万円で弁護士しか対応できないと思っていたとしても、 実は過払い金が50万円あり、実際の債務額は130万円となるため、司法書士でも対応が可能であった、というケースもあります。
1社に対する任意整理対象金額が140万円を超えると確定した場合、 司法書士では取り扱うことができない案件となりますが、確定するまでは司法書士でも相談は可能です。
相談が無料で行えるのは司法書士事務所が多いので、まずは費用をかけずに任意整理の相談をする場合は、 司法書士に依頼しましょう。
弁護士で無料相談に対応してもらえる場合は、弁護士に相談する方がベターです。
(ただし、任意整理に必要な諸費用の総額などは事前に十分把握しておきましょう)
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最終更新日: 2012/05/19