任意整理を行う際、過去の取引で利息制限法を超える金利で返済していた場合は、過去の取引をすべて利息制限法内の金利で返済した場合はどうなるか、と計算をしなおして、払い過ぎていた分は残りの借金から減額することができます。(引き直し計算)
ただし、利息制限法で定められた金利で借り入れしている場合は、過払い金が発生しないため、利息の引き直し計算をしても借金の減額が見込めません。
これでは法律事務所への諸費用を支払ってまで任意整理をする意味はないのでしょうか?
いいえ、しっかりメリットがあります。
それは将来利息のカットと長期分割返済です。
将来利息のカットとは、金融業者と交渉で債務額(返済額)が確定したあと、通常では発生する金利(利息)を支払う必要がなくなる、つまり金利0%になるんです。 (これまで支払った適性金利分は戻ってきません)
返済額の約2割が利息に取られると、なかなか借金の元金が減りませんが、返済額全てが元金返済に充てられると、かなり早く返済することが可能になります。
また、この将来利息のカットは法律事務所へ支払う「減額報酬」には当てはまりませんので、特別に費用が発生することもありません。
長期分割返済では現在の返済プランを見直し、現状の収入でムリがない支払い額で返済することが可能となります。
借金の元金が減額されなくても、利息のカット、ムリのない返済プランの組み直し、これができれば十分任意整理のメリットを感じられるはずです。
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最終更新日: 2012/05/19