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総量規制とは、貸金業者からの借入れ総額が
年収の3分の1
までという借入れ制限のことで、2010年6月18日よりこの法律が施行されました。
例えば、年収300万円の人が貸金業者から100万円以上借入れしている場合は、新規の借入れができなくなります。
つまり、借りて返すという自転車操業による返済が不可能になりました。
この総量規制の対象となるのは、消費者金融会社、事業者金融会社、クレジットカード会社、信販会社等のノンバンクからの借金です。
総量規制の影響で、収入の無い専業主婦は基本的に借入れができなくなってしまいます。
配偶者と年収を合算して、その年収の3分の1までは借金を認めるという配偶者貸し付けという制度がありますが、それには配偶者(夫)の同意書や住民票などが必要で内緒の借金はできなくなるんです。
新規で借金できなくなる理由がこれでわかりました。
とこがさらに、今ある借金もバレてしまうかもしれないんです。
なぜ主婦の借金がダンナにバレてしまうのか?
貸金業者1社からの借入額50万円超の場合、または複数の貸金業者からの借入合計が 100万円超の場合は、年収証明書の提出が必要になりました。
証明書としては源泉徴収票や課税証明書が必要となり、これがダンナに借金がバレてしまう理由なんです。
年収を証明する書類がなければ貸しはがし(借金の返済をせまる事)もあるかもしれません。
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